安曇野市議会 2022-12-13 12月13日-04号
そもそも私が財産の管理に関心を持ったのは、三セク安曇野菜園の損失補償問題で住民訴訟となったとき、その判決に三郷村、安曇野市は賃貸借契約なるものを用いてきたことにより、住民に疑念と誤解を生じさせ、本件紛争を増幅させたことについて反省すべきだと書かれてありました。
そもそも私が財産の管理に関心を持ったのは、三セク安曇野菜園の損失補償問題で住民訴訟となったとき、その判決に三郷村、安曇野市は賃貸借契約なるものを用いてきたことにより、住民に疑念と誤解を生じさせ、本件紛争を増幅させたことについて反省すべきだと書かれてありました。
別紙和解条項のとおり調停を成立させることにより、別紙物件目録記載1の土地を買収することができ、道路改良工事にかかわる全ての用地買収が完了し、丸山昭三氏との本件紛争の解決をするため。
本件裁判において安曇野市が勝訴したとしても、原告所有の同図面A、B、C部分の土地の売買契約が締結されなくては本件道路改良工事が行えず、未整備部分が発生し、通行上大変危険な状態になることから、慰謝料や補償請求における金銭的債権とその他の請求を分離し、一部和解は、別紙図面B、Cの土地の買収を先行させ、A土地についても道路改良工事をすることについて同意することとして、本件紛争の部分解決を図り、本件道路改良工事
(1)平成26年3月31日限り 金112万6,334円(平成25年6月23日まで、賃料の支払あり) (2)平成27年3月31日限り 金146万3,032円 (3)平成28年3月31日限り 金146万3,032円 9、申立人は、相手方に対し、本件紛争の解決金として、金6,000万円の支払義務のあることを認め、次のとおり分割して、相手方指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。
(4)申立人及び相手方は、正当な理由なく、みだりに本件紛争に至る経緯、本調停が成立したこと及び本調停内容を第三者に口外しないことを相互に誓約する。 (5)申立人と相手方は、申立人と相手方間には、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 (6)調停費用は各自の負担とする。の6項目であります。 続きまして、本件の経過について申し上げます。
が安曇野市に対し、本物件の引き渡し及び賃料相当損害金の支払いを求めて提起した訴訟であるが、物件の所有権については、本来、安曇野市の関知するところではなく、原告、安曇産業、二井との間で争い確定すべきところ、本件裁判において安曇野市が勝訴しても、物件の所有者が確定して物件を搬出しない限り、ペットボトル減容器は豊科リサイクルセンター内に残存することになるので、本和解によりペットボトル減容器を搬出させ、本件紛争
3当事者双方は本件紛争に関し、本調停条項のほか互いに何らの債権債務のないことを確認する。4調停費用は各自の負担とするということでありますので、よろしくご決定賜りますようにお願いを申し上げます。 ○議長(實原裕君) 伊藤治水対策部長。 ◎治水対策部長(伊藤尚君) 議案第22号についてご説明を申し上げます。